(「許諾商標」に関する権利,紛争等) 1.乙は,ⅰ)「許諾商標」に係る商標権その他全ての知的財産権が甲に単独で帰属すること, 及び,ⅱ)乙は本契約により明示的に許諾された権利以外の権利を有しないことを承認する。 2.乙は,甲が「許諾商標」に関する権利を保全する為乙による「許諾商標」の使用証拠の提出その他の協力を求めた場合,これに協力するものとする。 3.乙は,第三者が「許諾商標」に関する甲の権利を侵害していること若しくは「許諾商品」の模倣品が販売され又はそれらのおそれがあることを発見した場合,直ちに甲にその内容を報告するものとする。 4.甲は,前項の権利侵害若しくは模倣品販売又はそのおそれに対する対抗措置の実施若しくは不実施その他全ての対応を甲単独で決定する権限を有するものとする。乙は,これ に関し,甲が必要と判断する内容の協力を行うものとする。 5.乙は,「許諾商標」の使用に関する乙の過失その他を理由として第三者から甲に対しな された損害賠償その他一切の請求から甲を防御し免責させるものとする。 6.本条に基づく乙の義務は本契約終了後も存続するものとする。