第5条 (Ks関連重要情報の管理)
1. 乙は、別紙3に定めるKs関連重要情報が、特に機密性の高い情報であることを十分に認識し、Ks関連重要情報の管理責任者を定めて、厳重に管理するものとします。
2. 乙は、Ks関連重要情報について、第18条に加え、別紙5「セキュリティ管理規程(受信機メーカー向け)」に定める水準以上に厳格な秘密保持管理規程を定め、これにしたがって管理するものとします。
3. 乙は、本契約の履行のために必要最低限の役員及び従業員に対しのみ、Ks関連重要情報へのアクセスを許可し、甲の事前の書面による承諾なく、Ks関連重要情報をその他の者に開示、漏洩してはならないものとします。
4. 乙は、前項の役員及び従業員に対し、本契約等を遵守するための守秘義務等を負わせ、退職後においても、当該義務を存続させるものとします。
5. 乙は、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、Ks関連重要情報を本契約等に定める目的以外に使用してはならないものとします。