(第27条 小切手、受取手形及び売掛金)1.製商品の販売等の営業行為により取得した小切手、約束手形・為替手形に ついては、通貨別及び取引先別に小切手、受取手形台帳を設置し、取得から 期日決済までの管理をおこなわなければならない。2.製商品の販売等の営業行為により発生した売掛金については、通貨別及 び取引先別に売掛金台帳を設置し、計上から入金までの管理を行わなければ ならない。3.受取手形・売掛金等の営業債権については、定期的に取引先への残高確 認を行わなければならない。回収に滞りが生じた場合は、速やかに回収の催 告を行わなければならない。