(第35条 棚卸資産の取得)棚卸資産は取得時の実際原価をもって記帳しなければならない。予定原価ま たは標準原価を採用する場合には、期末に原価差額を算定して、実際原価に 調整しなければならない。 (1)購入により取得した棚卸資産は、購入価額、運送、荷役、保険、梱包及び 倉庫保管等の付随費用、および納付税金等をもって実際原価とする。(2)自家製造により取得した棚卸資産は、製造のための実際支出額をもって 実際原価とする。(3)外部委託加工により取得した棚卸資産は、消費原材料、半製品原価、加 工、運送、荷役、保険等の付随費用および納付税金等をもって実際原価とす る。